職場において労働者の健康管理等を効果的に行うためには、医学に関する専門的な知識が不可欠です。常時50人以上の労働者を使用する事業場においては、事業者は、産業医を選任し、労働者の健康管理等を行わせなければならないこととなっています。
産業医を選任することで・・・
- 労働者の健康管理に役立ちます。
- 衛生教育などを通じ職場の健康意識を向上します。
- 職場における作業環境の管理などについて助言が受けられます。
産業医は、以下のような職務を行うこととされています。
- 健康診断、面接指導等の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置、
作業環境の維持管理、作業の管理等労働者の健康管理に関すること
- 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること
- 労働衛生教育に関すること
- 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること
産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができます。また、産業医は、少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならないこととなっています。
事業者は、事業場の希望に応じて、以下の人数の産業医を選任し、労働者の健康管理等を行わなければなりません。
- 労働者数1人以上3,000人以下の規模の事業場・・・1名以上選任
- 労働者数3,001人以上の規模の事業場・・・2名以上選任
また、常時1,000人以上の労働者を使用する事業場又は法定の有害業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければなりません。